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弁護士法人心 町田法律事務所

障害年金

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障害年金の遡及請求

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 障害年金の遡及請求とは

何らかの理由で、請求できる障害年金を申請していなかったなどの場合には、障害年金を「障害認定日」という過去の時点に遡って請求することができます。

これを、遡及請求といいます。

障害年金は、原則として、障害認定日以降であればいつでも請求できますが、障害年金の制度を十分に知らなかったなどの何らかの理由ですぐに請求をしていない場合があるため、制度上、障害認定日に遡って請求することができるようになっています。

2 遡及請求時の診断書

遡及請求といっても、遡る時点は自分では選ぶことはできず、あくまでも障害認定日が基準となります。

症状の重い時期には認定可能であったとしても、遡れるのは障害認定日だけです。

遡及請求をする場合には、障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書と現在の症状の診断書を合わせて日本年金機構に提出して認定を受ける必要があります。

そこで、症状に波がある場合や徐々に症状が重くなった場合でも、障害認定日ころの症状が認定される程度に達していなければ遡及請求は認められません。

また、もし障害認定日には要件を満たしていたとしても、症状が変わらない等で障害認定日以降3か月以内にたまたま診察を受けていない場合や、カルテが破棄されて残っていない場合にも、遡及請求をすることは通常できません。

医療機関のカルテの保存期間は、法律上5年とされています。

通常はもう少し長く保管されていることが多いですが、受診されてから時間が経っていると、診断書の作成が困難な場合もあります。

また、カルテがあっても、障害認定日ころに認定に必要な検査をしておらず、診断書の内容として記載できなければ認定はされません。

このように、すぐに申請の準備をしていれば障害年金がもらえたような場合でも、障害年金の遡及請求が認められないことになります。

障害年金の遡及請求ができるとしても、障害年金の申請ができるようになった場合にはすぐに申請した方がよいでしょう。

3 遡及請求と時効

障害年金の遡及請求自体には、原則として請求の期限はありません。

障害認定日以降であれば、その後はいつでも遡及請求をすることは可能です。

ただし、遡及請求が認定されたとしても、障害年金を申請した日から5年以上前の障害年金は、時効により権利が消滅しています。

障害年金を遡及請求しても、最大で5年分の障害年金しか受け取れません。

また、すでに老齢年金を受け取れる年齢になって老齢年金を受け取っていたりした場合には、遡及請求をして認められても、すでに受領済みの老齢年金を返却しなければならないため、遡及請求をするメリットがない場合もあります。

4 まとめ

障害年金の遡及請求をする場合には、障害認定日から時間が経っているため、きちんと準備をして申請をしなければなりません。

障害年金の遡及請求をする場合には、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。

障害年金が不支給になった場合の対応について

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金が不支給になった場合でも不服申し立てが可能

障害年金申請の結果は、自宅に郵便で届きます。

「年金証書・年金決定通知書」が届けば、障害年金の受給が決まったということであり、「不支給決定通知」が届いた場合は、障害年金が受給できないということになります。

もっとも、一旦、障害年金が不支給になった場合でも、あとで紹介する不服申し立ての手続きを取れば、不支給決定が覆ることがあります。

2 障害年金が不支給になった理由を確認する。

傷害年金の不支給決定が覆る可能性があるか否か、不服申し立てをする場合、どのような主張をしていけばよいのかを検討するために非常に重要となるのが、不支給となった理由を確認することです。

障害年金が不支給となった理由は、「障害状態認定表」や「障害状態認定調書」といった書類に記載されています。

これらの書類は、厚生労働省に対して「保有個人情報の開示請求」を行えば、取り付けることができます。

3 審査請求と再審査請求

⑴ 審査請求

障害年金の不支給決定に対して不服申し立てをする場合は、地方厚生局の社会保険審査官に対し「審査請求」を行う必要があります。

審査請求には「不支給処分を知った日から3か月以内」という期間制限があるので注意しましょう。

審査請求を行うと、社会保険審査官にて、不支給決定の妥当性について審査され、結果が「決定書」という書類で通知されます。

⑵ 再審査請求

審査請求を行っても結果が変わらなかった場合は、社会保険審査会に対して「再審査請求」を行うことができます。

再審査請求についても「審査請求の結果を知った日から2か月以内」という期間制限があるため注意しましょう。

再審査請求の結果は、「裁決書」という書類で通知されます。

4 障害年金の再申請

障害年金が不支給となった理由を確認し、決定が覆りそうにない場合や、審査請求や再審査請求を行っても不支給のまま変わらなかったという場合でも、後日、障害が悪化した際に、再度、障害年金の申請をすれば、障害年金の受給ができる可能性があります。

障害年金について依頼する専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金に関する経験等

一口に専門家と言っても、必ずしも障害年金の申請等について経験豊富とは限りません。

弁護士であれば、刑事事件、離婚や相続、企業間取引等、法律が関わる幅広い分野を取扱うことができますが、あえて特定の業務に絞って注力している弁護士、事務所等があります。

そのため、弁護士でもまったく障害年金を取り扱ったことがない可能性も、数多くの障害年金申請を取り扱っている可能性もあります。

専門家を探すにあたって、まずは障害年金の取扱いがあるかどうか、どの程度取り扱ってきているか等を確認するとよいと思います。

2 報酬・実費等

弁護士費用は自由化されているため、各弁護士、各事務所が独自に報酬を定めています。

〇〇万円、という定額の場合や、障害年金〇か月分等とされている場合もありますし、受給額の〇%等とされる場合が多いと思います。

依頼する前に、どのような費用体系になっているか確認し、納得した上で契約されることをおすすめします。

また、支払いの時期について、事前に支払いが必要となるのか、受給後でもよいのか等、支払いのタイミングについても確認しておくと安心できると思います。

3 人柄等

「手続きを依頼するのだから、安心して任せたい」と思うのは当然かと思いますが、どういう人物であれば安心できるかは人それぞれだと思います。

ある人物に対して「優しそう」と思う方もいれば「頼りない」という印象を持つ方もいるでしょうし、「自信がありそう、頼りがいがある」と言われる方を別の方が「横柄」と評価するようなこともあるでしょう。

そのため、同一人物であっても、人によって依頼したいと思うか否かは分かれてくるものといえます。

上記の2つに比べると、「手続きを進めてくれれば誰でもよい」という考えの方からすると重要ではないかもしれませんが、人によっては最重要かもしれないのが専門家の人柄だと思います。

専門家選びにあたり、人柄を特に重視されている方の場合は、一度対面でご相談されてもよいかもしれません。