町田で『障害年金』をお考えの方へ

弁護士法人心 町田法律事務所

障害年金

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、障害年金についてのご相談はお受けすることができません。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

障害年金が不支給になった場合の対応について

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金が不支給になった場合でも不服申し立てが可能

障害年金申請の結果は、自宅に郵便で届きます。

「年金証書・年金決定通知書」が届けば、障害年金の受給が決まったということであり、「不支給決定通知」が届いた場合は、障害年金が受給できないということになります。

もっとも、一旦、障害年金が不支給になった場合でも、あとで紹介する不服申し立ての手続きを取れば、不支給決定が覆ることがあります。

2 障害年金が不支給になった理由を確認する。

傷害年金の不支給決定が覆る可能性があるか否か、不服申し立てをする場合、どのような主張をしていけばよいのかを検討するために非常に重要となるのが、不支給となった理由を確認することです。

障害年金が不支給となった理由は、「障害状態認定表」や「障害状態認定調書」といった書類に記載されています。

これらの書類は、厚生労働省に対して「保有個人情報の開示請求」を行えば、取り付けることができます。

3 審査請求と再審査請求

⑴ 審査請求

障害年金の不支給決定に対して不服申し立てをする場合は、地方厚生局の社会保険審査官に対し「審査請求」を行う必要があります。

審査請求には「不支給処分を知った日から3か月以内」という期間制限があるので注意しましょう。

審査請求を行うと、社会保険審査官にて、不支給決定の妥当性について審査され、結果が「決定書」という書類で通知されます。

⑵ 再審査請求

審査請求を行っても結果が変わらなかった場合は、社会保険審査会に対して「再審査請求」を行うことができます。

再審査請求についても「審査請求の結果を知った日から2か月以内」という期間制限があるため注意しましょう。

再審査請求の結果は、「裁決書」という書類で通知されます。

4 障害年金の再申請

障害年金が不支給となった理由を確認し、決定が覆りそうにない場合や、審査請求や再審査請求を行っても不支給のまま変わらなかったという場合でも、後日、障害が悪化した際に、再度、障害年金の申請をすれば、障害年金の受給ができる可能性があります。

障害年金について依頼する専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金に関する経験等

一口に専門家と言っても、必ずしも障害年金の申請等について経験豊富とは限りません。

弁護士であれば、刑事事件、離婚や相続、企業間取引等、法律が関わる幅広い分野を取扱うことができますが、あえて特定の業務に絞って注力している弁護士、事務所等があります。

そのため、弁護士でもまったく障害年金を取り扱ったことがない可能性も、数多くの障害年金申請を取り扱っている可能性もあります。

専門家を探すにあたって、まずは障害年金の取扱いがあるかどうか、どの程度取り扱ってきているか等を確認するとよいと思います。

2 報酬・実費等

弁護士費用は自由化されているため、各弁護士、各事務所が独自に報酬を定めています。

〇〇万円、という定額の場合や、障害年金〇か月分等とされている場合もありますし、受給額の〇%等とされる場合が多いと思います。

依頼する前に、どのような費用体系になっているか確認し、納得した上で契約されることをおすすめします。

また、支払いの時期について、事前に支払いが必要となるのか、受給後でもよいのか等、支払いのタイミングについても確認しておくと安心できると思います。

3 人柄等

「手続きを依頼するのだから、安心して任せたい」と思うのは当然かと思いますが、どういう人物であれば安心できるかは人それぞれだと思います。

ある人物に対して「優しそう」と思う方もいれば「頼りない」という印象を持つ方もいるでしょうし、「自信がありそう、頼りがいがある」と言われる方を別の方が「横柄」と評価するようなこともあるでしょう。

そのため、同一人物であっても、人によって依頼したいと思うか否かは分かれてくるものといえます。

上記の2つに比べると、「手続きを進めてくれれば誰でもよい」という考えの方からすると重要ではないかもしれませんが、人によっては最重要かもしれないのが専門家の人柄だと思います。

専門家選びにあたり、人柄を特に重視されている方の場合は、一度対面でご相談されてもよいかもしれません。