交通事故・後遺障害
交通事故の賠償金はいつ受け取れるのか
1 原則は治療終了後になる
交通事故の賠償金の受け取り時期は、原則、治療終了後になります。
交通事故の賠償金の項目には、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料等がありますが、治療費の総額が分かるのは治療終了後であるうえ、傷害慰謝料は通院期間や通院日数をもとに計算するのが一般的なためです。
なお、後遺障害の申請を行う場合、通常は、後遺障害の申請結果が出た後に具体的な示談の話になります。
2 治療中に支払いがされるケースもある
交通事故の賠償金を受取れるのは、原則治療終了後になりますが、相手方の保険会社によっては、入院中にかかった雑費、休業損害、既に発生した交通費等を先に支払ってくれるケースもあります。
そのため、治療中の場合でも、立替費用等がある場合や休業が続いて収入がないような場合には、相手方の保険会社に相談してみるとよいでしょう。
3 賠償金を受取るまでの流れ
交通事故でケガをした場合、相手方が任意保険に加入していれば、相手方の保険会社が対応してくれるのが一般的です。
その場合、通常は、相手方保険会社が治療費等を負担してくれ、治療終了後に、相手方保険会社から具体的な提案(「損害賠償額のご案内」等)が送られてきます。
その内容を確認して問題がない場合には、「承諾書」や「免責証書」といった書類を返送することによって、相手方保険会社から賠償金が支払われます。
なお、相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方保険会社が治療費を負担してくれなかったりした場合は、立替えた治療費等を相手方の自賠責保険や相手方本人に請求していくことになります。
4 賠償金の提案があった場合は弁護士に相談を
相手方保険会社から提示される賠償金額は、弁護士基準と比べて低額なことが少なくありません。
また、休業損害を請求できる可能性があるのに考慮されていないケースもあります。
そのため、相手方保険会社から賠償金の提示があった場合には、すぐに示談せずに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では、無料で示談金のチェックを行っていますので、ぜひご活用ください。