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弁護士法人心 町田法律事務所

障害年金における社会的治癒とは

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年4月4日

1 障害年金における社会的治癒

障害年金申請にあたって、日本年金機構の判断により、社会的治癒が認められる場合があります。

社会的治癒というのがどのようなものか、どのような場合に認められるのか等、順番にご説明いたします。

2 社会的治癒とは

社会的治癒とは、傷病の治療が終わり、一定期間社会生活を送った後、再度同一傷病で通院をした場合に、過去の通院後にいったん社会的に治癒したものとし、新たに通院を開始した最初の通院日を初診日と認めるという、初診日に関する判断のことをいいます。

障害年金申請の原則としては、同一傷病についての最初の受診日が初診日となりますが、社会的治癒は、このような場合に例外的に認められています。

3 背景等

障害年金申請においては初診日(申請傷病について初めて医療機関を受診した日)の特定が重要となります。

しかし、再発する前に通院していた病院が閉院してしまっていたり、どこに通っていたか覚えていなかったり、病院を特定できたものの医療記録が残っていなかったり、という場合は少なくありません。

例えば小中学生の頃に精神疾患等で体調を崩して数回だけ通院した後症状が落ち着き、その後30歳頃まで病院自体行ったことがなかったけれど、精神疾患が再び現れたため通院を開始、障害年金申請をしようとしたものの、学生当時の通院の資料が全くない、というようなケースです。

社会的治癒の判断は、このような事例における救済的な側面があります。

4 社会的治癒が認められる場合

社会的治癒というのは、「社会的」とあるように、必ずしも完治までしていなければならないわけではありません。

もっとも、「一般的な社会生活を送ることができる状態」を示す客観的な証拠を提出できるようなものは通常ないため、日常生活や就労状況、通院をするまでの期間等から、社会的治癒を主張していくことになります。

就労の期間が長い方が社会的治癒と認められやすいでしょうし、アルバイト等の短期、突発的な業態よりもフルタイム勤務等の方が認められやすい、といった具合です。

また、期間中治療を受けていたか否かの事実も考慮されることになります。

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