会社破産をお考えの方へ
1 会社破産は当法人にお任せください
会社の経営者の方の中には、会社を破産させるということに後ろめたさや大きな精神的ストレスを感じている方が少なくありません。
どうか一人で悩まず、会社破産に詳しい弁護士に一度相談されることをおすすめいたします。
弁護士に相談していただくことで、経営者や従業員の皆さんにとってできる限り負担が小さい方法を見つけられる場合もあります。
当法人は、会社破産に関するお悩みを原則として相談料無料でお伺いしておりますので、お気軽にご連絡ください。
2 会社破産手続の主な流れ
会社破産の依頼をお考えの方の中には、おおまかな手続きの流れを事前に把握しておきたいという方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、会社破産の主な流れをご紹介いたします。
⑴ 破産手続開始の申立て
破産手続を行うためには、破産申立書を作成し、添付書類と併せて管轄の裁判所に提出します。
会社破産の管轄裁判所は、破産法によると「主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所」となりますので、町田市に主たる営業所がある会社の場合は東京地方裁判所が管轄所となります。
なお、従業員は原則として破産の準備の段階で全員解雇することになります。
全従業員を一度解雇したうえで、一部の元従業員に時給や日当を支払い、破産申立ての準備や申立て後の管財業務について協力を依頼する場合もあります。
⑵ 債務者審尋
破産手続開始決定が出される前に、裁判所が会社の出頭者を呼び出して負債状況や破産に至った事情になどについて質問する場合があります。
これを「債務者審尋」といいます。
債務者審尋は裁判所の判断により省略される場合もあります。
⑶ 破産手続開始決定と破産管財人の選任
破産の要件を充たしていると認められると、裁判所は破産手続開始決定を出します。これにより会社は解散することになります。
同時に、裁判所は破産管財人を選任します。
破産管財人とは、会社の財産の管理、換価処分、債権者の配当などを行う者のことをいい、通常は弁護士から選任されます。
⑷ 破産債権の確定
破産管財人は、破産する会社にどのような財産が残されているのか調査し、これを管理します。
さらに、届出期間を定めて債権者に債権の届出をしてもらい、会社に対して誰がいくらの債権を有しているのか調査を行います。
⑸ 債権者集会
債権者集会とは、裁判所による管理のもと、破産管財人が債権者に対して破産手続の状況を報告する手続をいいます。
債権者の怒号が飛び交うようなイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、債権者がわざわざ参加せず、5分から10分程度で終了する場合がほとんどです。
⑹ 債権者への配当と破産手続の終了
会社に一定の財産が残されていた場合には、それを可能な限り現金化し、債権者に配当します。
当然、配当する財産がない場合には配当は行われません。
債権者への配当が終了するか、配当する財産が残されていないことが明らかになると、破産手続は終了となります。
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