遺産分割調停の申立てから解決するまでの流れ
1 遺産分割調停の概要
相続人間において遺産分割の話し合いがまとまらなくなってしまった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。
遺産分割調停を申し立てる際には、まず必要な資料の収集や書類の作成が必要です。
必要な書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをします。
遺産分割調停を申し立てると、期日(家庭裁判所で遺産分割についての話し合いをする日時)が指定されますので、指定された日時に家庭裁判所へ出頭し、調停委員を介した話し合いをします。
期日は、多くの場合数回行われます。
無事話し合いがまとまった場合には、話し合いの内容を記した調停調書を作成し、調停は終了となります。
もし調停をしても話がまとまらない場合には、最終的には家庭裁判所による審判がなされます。
以下、遺産分割調停の流れについて詳しく説明します。
2 遺産分割調停の準備
遺産分割調停を申し立てるためには、相続人等の身分関係の資料と、相続財産に関係する資料を収集する必要があります。
相続人等の身分関係の資料とは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本です。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。
相続財産に関係する資料は、代表的なものとしては被相続人の預貯金通帳、不動産の登記簿や固定資産評価証明書、株式等の残高証明書、債務の残高証明書などが挙げられます。
これらの資料を揃えたら、遺産分割調停の申立書と相続財産目録を作成します。
3 遺産分割調停の申立て~期日
遺産分割調停の申立てに必要な書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
管轄の家庭裁判所は、遺産分割の相手方の住所を管轄する家庭裁判所となります。
遠方の家庭裁判所の場合には、移動の負担等も考慮する必要があります。
申立て後、書類に問題がないと判断された場合には、家庭裁判所からすべての相続人に対して期日の通知がなされます。
期日には、相続人またはその代理人が出廷し、家庭裁判所の調停室で調停委員を介して話し合いを行います。
実際には、各相続人が交互に調停室に入り、言い分などを調停委員に伝えます。
期日は、1回から数回にかけて行われることが一般的で、数か月~2年程度かかることもあります。
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